無理な営業なし
しつこい営業や強引な勧誘は一切行いません。
どんなことでも、事前に解消して安心を。
皆さまからよくいただくご質問とその回答をまとめました。疑問や不安を解消し、安心してご相談いただけるよう丁寧にお答えします。
お客様からよく頂くご質問とその回答です。下記に記載の無い点はお気軽にお問い合わせくださいませ。
探偵社の選び方は非常に難しいものと思われます。料金でも一定の基準というものがありませんし、個人情報も取り扱いますので、信用問題も完全でなくてはいけません。トライ総合調査事務所は、数多くの調査実績がございますので是非ご確認ください。
これはもっともなご心配です。ご依頼を秘密厳守でお受けするのは当事務所の義務であり、これが守秘義務というものです。ご安心下さい。
いいえ。出来ない場合もございます。犯罪性の含む調査依頼や差別問題に関わる調査などはお受けすることが出来ません。
会社の規模は全く関係ありません。調査で実績に関係するのは、規模の大きさより、調査員の質です。数が多いだけの調査員では、船頭多くして船山に登る、という事にもなり兼ねません。実績を考慮され、PRの規模や過度の広告宣伝だけで依頼するのは避けられた方が賢明です。
まずはご相談から始まります。内容によってどのような調査が適当かをご案内します。その調査内容でお客様のご同意が得られましたら本契約となります。同時に、調査報告書(証拠書類)をどのような形で提示させて頂くかをお決め頂きます。何度かの途中報告を経て、最終の調査及び報告が終了した時点で調査は完了となります。詳しくは 「依頼・調査の流れページ」をご覧下さい。
調査の打ち切りは可能です。進捗の度合いにもよりますが、何らかの理由で調査終了をお望みの場合には契約変更の手続きを致します。それまでの調査に費やした最低限の費用と調査料金だけをお支払い頂くことになります。
当事務所では成功時のみ報酬を頂く、という形では基本的にお受けしていません。何故ならご依頼内容によっては「100%成功します」と断言すると嘘になるからです。成功報酬型では最近トラブルも多いようです。例えば10個の調査項目のうち7つが判明したとしても、残りの3つの中に一番知りたい肝心な点が含まれていては、ご満足頂けないのではないでしょうか。当事務所は成功報酬をうたいませんが、成功に向かい最大限の努力を致します。
お客様のご依頼内容にもよります。通常調査料金以外には行動経費が掛かります。公共乗物の使用や車両費などの経費です。しかし、ご契約前にこちらで状況を考慮した上でのお見積りとなりますので、基本的に追加経費はありません。ただし、例外もございます。例えば、調査をしていてどうしても公共乗物や車両費が多く掛かってしまうなどの予期せぬ事態も中にはあります。その場合に備えるためにも契約時に、調査料金の内訳として調査料金と経費がそれぞれ幾ら必要になるかを記載しています。その上で、例外の経費が発生する場合は、お客様の確認を頂き調査進行します。勿論領収書提示でご報告しますので、差額分だけ追加でお支払い頂けましたら結構です。費用に関しては、「調査料金」のページをご覧下さい。
同じ探偵業として悲しい事ですが、そういったいかがわしい業者が存在するのは事実です。どの事務所に依頼されるのかはお客様自身が判断されるしかありません。依頼内容を詳細に聴き取っていないにも関わらず、他社より安く調査する、3日あれば解決出来る、完全固定料金などと本質からずれた内容を口にする探偵社があれば、慎重になられた方がよろしいでしょう。当事務所の無料相談で比較、検討してみてください。
2005年(平成17年)に結婚した夫婦は約71万組、離婚した夫婦は約26万組で増加の傾向です。離婚した夫婦の内、子供がいる夫婦は約6割で、親が離婚した20歳未満の結婚していない子供は約26万人になります。理由としては、女性の経済的自立、離婚経験者に対する社会認識の変化が上げられます。
日本では、夫婦間の話し合いで離婚する事が合意されれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚が出来ます。相手が離婚に応じない場合には、家庭裁判所に裁判を起こして裁判所の判決によって強制的に離婚を認めてもらう事になります。
別居には、喧嘩の延長や暴力を避ける為に家を出る、話し合いの結果、不満の蓄積から突然に、等のパターンがあります。どの場合でも言えるのは、後で困らないように予め最低限度の準備をしておく事です。別居して何処に住むのか、生活費はどうするのか、子供をどうするのか、まずこれだけは考えておきましょう。
財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った資産を夫婦で分ける(片方が他方に分け与える)事を言います。慰謝料とは離婚に至る原因となる行為及び離婚自体について被った精神的損害に対して支払われる金銭的賠償を言います。
親権者は、子供の利益を最優先にして決められます。父母の話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判で、監護状況、生活環境、子供の年齢や意思などを考慮して判断されます。
夫の住所地の家庭裁判所に戸籍謄本等の必要書類を添えて、調停の申立書を提出します。手数料や郵便切手代、他が必要です。不明な点は、家庭裁判所の家事相談で確認して下さい。
家庭裁判所に行って、調停不成立の証明書を発行してもらい、離婚を求める訴状を作成して、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
しつこい営業や強引な勧誘は一切行いません。
ご相談内容や個人情報は厳重に管理します。
状況に応じた最適な解決策をご提案します。
一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことで解決の糸口が見つかります。